36協定とは何か

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて従業員を働かせることは原則としてできません。この上限を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、労使間であらかじめ結んでおく必要があるのが「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」です。労働基準法第36条に根拠があることから、この通称で呼ばれています。

36協定は結ぶだけでは効力を持ちません。事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出て、初めて有効になります。届出をせずに法定労働時間を超えて働かせた場合、36協定の有無にかかわらず法令違反となり、是正勧告や罰則の対象になり得ます。

残業時間の上限規制

36協定を結んでいれば無制限に残業させられるわけではありません。働き方改革関連法により、時間外労働の上限は次のように定められています。

  • 原則:月45時間・年360時間まで
  • 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項):年720時間まで
  • 特別条項適用月でも、単月100時間未満(休日労働を含む)
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む、2〜6か月の平均すべて)
  • 月45時間を超えられるのは年6回まで

「特別条項があるから大丈夫」という認識のまま、単月・複数月平均の上限を見落としているケースは、労務相談の現場でも少なくありません。

届出の流れ

  1. 労働者代表(労働組合、または過半数代表者)を選出する
  2. 時間外労働・休日労働の範囲や上限について労使で協議し、協定書を作成する
  3. 所定の様式(様式第9号、特別条項がある場合は様式第9号の2)に記入する
  4. 事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る(電子申請も可能)
  5. 有効期間が満了する前に、次回分を再度届け出る
ポイント: 36協定は事業場ごとに届出が必要です。本社でまとめて1通提出すれば済む、という制度ではない点に注意してください。また有効期間は最長でも1年とされるのが一般的で、更新を忘れると協定が失効した状態で残業させてしまうリスクがあります。

違反した場合のリスク

36協定の届出をしないまま、あるいは上限を超えて時間外労働をさせた場合、労働基準法違反として是正勧告の対象になるほか、悪質なケースでは6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。行政処分だけでなく、求人や採用の場面で「労務管理に問題のある会社」という評判につながるリスクもあります。

まとめ

36協定は、残業そのものを許可する制度ではなく「法定労働時間を超えて働かせる場合のルール」を労使で取り決め、行政に届け出るための制度です。上限規制は年々厳格になっており、自社の運用が最新のルールに沿っているか、一度見直してみることをおすすめします。