36協定とは何か
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて従業員を働かせることは原則としてできません。この上限を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、労使間であらかじめ結んでおく必要があるのが「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」です。労働基準法第36条に根拠があることから、この通称で呼ばれています。
36協定は結ぶだけでは効力を持ちません。事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出て、初めて有効になります。届出をせずに法定労働時間を超えて働かせた場合、36協定の有無にかかわらず法令違反となり、是正勧告や罰則の対象になり得ます。
残業時間の上限規制
36協定を結んでいれば無制限に残業させられるわけではありません。働き方改革関連法により、時間外労働の上限は次のように定められています。
- 原則:月45時間・年360時間まで
- 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項):年720時間まで
- 特別条項適用月でも、単月100時間未満(休日労働を含む)
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む、2〜6か月の平均すべて)
- 月45時間を超えられるのは年6回まで
「特別条項があるから大丈夫」という認識のまま、単月・複数月平均の上限を見落としているケースは、労務相談の現場でも少なくありません。
届出の流れ
- 労働者代表(労働組合、または過半数代表者)を選出する
- 時間外労働・休日労働の範囲や上限について労使で協議し、協定書を作成する
- 所定の様式(様式第9号、特別条項がある場合は様式第9号の2)に記入する
- 事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る(電子申請も可能)
- 有効期間が満了する前に、次回分を再度届け出る
違反した場合のリスク
36協定の届出をしないまま、あるいは上限を超えて時間外労働をさせた場合、労働基準法違反として是正勧告の対象になるほか、悪質なケースでは6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。行政処分だけでなく、求人や採用の場面で「労務管理に問題のある会社」という評判につながるリスクもあります。
まとめ
36協定は、残業そのものを許可する制度ではなく「法定労働時間を超えて働かせる場合のルール」を労使で取り決め、行政に届け出るための制度です。上限規制は年々厳格になっており、自社の運用が最新のルールに沿っているか、一度見直してみることをおすすめします。

