事業開始時に必要な手続き

会社を設立し、初めて従業員を雇用する際には、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)それぞれで、新規適用の手続きが必要です。

保険手続き期限当事務所の報酬目安
労災保険保険関係成立届10日以内15,000円
労働保険概算保険料申告50日以内10,000円+1,000円/1人
雇用保険適用事業所設置届10日以内15,000円
社会保険新規適用届5日以内15,000円

いずれも提出期限が短く設定されています。会社設立と同時に従業員を雇用する予定がある場合は、設立準備の段階から並行して手続きを進めておくことをおすすめします。

従業員を雇い入れたときの手続き

保険手続き期限当事務所の報酬目安
雇用保険被保険者資格取得届翌月10日まで5,000円/1人
社会保険被保険者資格取得届5日以内5,000円/1人
社会保険被扶養者届(必要に応じて)随時5,000円/1人

従業員が退職したときの手続き

保険手続き期限当事務所の報酬目安
雇用保険被保険者資格喪失届(離職票付)10日以内10,000円/1人
社会保険資格喪失届5日以内5,000円/1人
社会保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)―5,000円/1人

2年目以降、毎年発生する手続き

開業時の手続きが終わったあとも、社会保険・労働保険には年に一度の定例手続きがあります。

  • 4〜6月: 社会保険の標準報酬月額の基礎となる給与(4〜6月分)を集計する期間
  • 6月1日〜6月30日: 労働保険の年度更新(確定保険料・概算保険料)、社会保険の算定基礎届の準備
  • 7月1日〜10日: 労働保険の年度更新10,000円+1,000円/1人、社会保険の算定基礎届の提出20,000円+1,000円/1人

このほか、随時発生する手続きとして、給与変動時の月額変更届(15,000円+1,000円/1人)、賞与支給時の賞与支払届(5,000円+1,000円/1人)などがあります。

あわせて整備しておきたいもの

  • 労使協定書の作成: 10,000円〜
  • 36協定の作成・届出: 15,000円
  • 就業規則の新規作成・変更: 300,000円〜

開業直後は「とりあえず従業員を雇ってから考える」という進め方になりがちですが、手続きの期限は短く、後から遡って整備しようとすると余計な手間がかかります。雇用の前後で、まとめて整理してしまうのがおすすめです。

当事務所の顧問料: 上記の個別手続き報酬とは別に、月額5,000円(税別)〜の顧問契約で、電話相談と毎月の事務所ニュース発行が含まれます。手続きが多く発生する開業期こそ、顧問契約でまとめてお任せいただくケースが多いです。

まとめ

社会保険・労働保険の手続きは、開業時だけでなく、入退社のたびに、そして毎年決まった時期にも発生します。どれも期限が短く設定されているため、自社だけで管理しようとすると抜け漏れが起きやすい領域です。手続きの全体像を把握したうえで、必要に応じて専門家に任せる判断をおすすめします。