労働時間の定義
最高裁判例(平成12年3月9日判決)では、労働時間を「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています。重要なのは、労働契約や就業規則にどう書かれているかではなく、実態として指揮命令下に置かれていたかどうかで客観的に判断される、という点です。
ケース1:移動時間(寮から現場までの往復)
会社の寮から、労務を提供すべき場所である各工事現場までの往復時間は、労働時間に該当するか。
判旨: 通勤時間の延長、ないし拘束時間中の自由時間というべきものであり、原則として賃金を発生させる労働時間には当たらない。
ケース2:移動時間(任意の相乗り)
出勤の際に会社事務所へ立ち寄り、車両で工事現場に向かっていたケース。この移動は会社が命じたものではなく、移動する者の間で任意に定められていた。
判旨: 会社事務所と工事現場間の往復は通勤としての性格を多分に有しており、これに要した時間は労働時間には該当しない。
ケース1・2のポイントは「会社の指示があったかどうか」です。移動が会社の明確な指示によるものかどうかで、結論が変わってきます。
ケース3:車両移動中の仮眠時間
資材運搬のため貨物自動車に2名が乗り込み、1名が往路を、もう1名が復路を運転する場合。運転をしない労働者は仮眠をとっても構わない状況にある。
判断: 運転をしていない労働者が仮眠をしている間も、一定の場所に拘束され労働からの解放が保証されていないため、労働時間に該当する。
ケース4:手待ち時間
建築資材を運ぶトラック運転手が、資材の積み込みを待機している間(まったく労働に従事していない時間)。
判旨: まったく労働の提供がなくても、出勤を命ぜられ一定の場所に拘束されている時間は労働時間に該当する。
ケース5:緊急時の任意の出社
工事現場で火災が発生し、すでに帰宅していた労働者が任意に現場に出勤し、消火活動に従事した場合。
判断: 労働時間に該当する。
ケース6:健康診断の受診時間
一般健康診断の受診時間と、石綿作業従事者などに対する特殊健康診断の受診時間。
判断: 一般健康診断の受診時間について賃金を支払うことは望ましいとされる一方、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される。
ケース7:着替え・移動の時間
作業着への着替え時間について、使用者が作業服や保護具の着用を義務付けている場合の着脱時間、および作業場までの往復時間。
判旨: 特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価でき、社会通念上必要と認められる範囲で労働時間に該当する。
ケース8:休憩中の電話・来客対応
現場事務所内で休憩を取っている労働者に、電話や来客対応の指示をした場合。
判断: 電話や来客対応が通常業務の一環であることは明白であり、「休憩時間」という名称であっても業務から解放されているとはいえず、実態は労働時間と判断され得る。
共通しているのは「指示があったか」「拘束された状態から解放されていたか」という2つの視点です。見た目の名称(休憩・移動・待機)で判断するのではなく、実態で考える必要があります。
まとめ
労働時間は、就業規則の定めではなく実態で客観的に判断されます。移動時間・手待ち時間・休憩時間・着替え時間など、判断に迷いやすい時間こそ、自社の運用を一度見直してみる価値があります。
